最適な商品のご提案、安心のアフターサービスをモットーに
信頼のサービスをご提供いたします。
事業所名 | 株式会社メディカルテンダー |
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所在地 | 〒751-0806 山口県下関市一の宮町2丁目6番14号 |
介護保険事業者番号 | 3570102206 |
提供するサービスの内容 | 福祉用具貸与、特定福祉用具貸与、福祉用具販売、特定福祉用具販売 |
サービス提供地域 | 下関市(但し、離島は除く) |
営業日時 | 平日8:30~17:30 定休日 毎週土曜日、日曜日、および祝日、お盆、年末年始 ※定休日の間でも、年中無休で転送電話にて緊急時も対応可。 |
弊社は介護・福祉現場へのニーズに応えるため、福祉用具のレンタルや販売、住宅改修を行っております。
ご提供できる商品も多種多様に取り揃えており、お一人おひとりに合ったサービスのご提案・ご提供をさせて頂きます。
サービスにはそれぞれ介護保険給付対象のものと、対象外のものがありますので、介護に関する相談やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
福祉用具専門相談員が各サービスとの連携をとり、日々”現場密着”の精神で活動しております。
■ 福祉用具の選定・相談
■ 福祉用具の適合状況の確認
■ 公的機関への連絡・調整・紹介
■ 福祉用具の搬入・搬出
■ 福祉用具の定期メンテナンス
■ 福祉用具貸与
介護保険法で定められた福祉用具を、1割もしくは2割の費用負担でレンタルする介護サービスです。
■ 特定福祉用具販売
介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割もしくは2割の費用負担で購入できる介護サービスです。
※年間(4月~翌3月)10万円が限度額です。
■ 住宅改修
在宅の要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。
※改修費20万円が限度です。
(給付限度額の範囲で利用できます。指定事業者からのレンタルでないと対象となりません。)
次のいずれかに該当するもの
■ 普通型車いす(自走用)
■ 普通型電動車いす
■ 手押型車いす(介助用)
※電動車に関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準に定める。
※対象、要介護度2以上の方
クッションや腰ベルト、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等の付属品
(車いすと一体的に使用される場合に限る)
※対象、要介護度2以上の方
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
■ 背部もしくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
■ 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
※対象、要介護度2以上の方
マットレスやサイドレール、テーブル介助用ベルト、スライディングボード等
(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)
※対象、要介護度2以上の方
床ずれ防止ののためであり、次のいずれかに該当するもの
■ 送風装置又は空気圧調節装置からなるエアーマット
■ ウレタンやゲル等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用の静止型マット
※対象、要介護度2以上の方
空気パッドやビーズパッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を動力によって容易に変換することのできるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)
※対象、要介護度2以上の方
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
■ 居宅の床に置いて使用することにより、転倒予防もしくは移動、又は移乗動作に資することを目的とするもの。
■ 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とする。
※対象、要介護度2以上の方
段差解消のものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
※対象、要支援1以上の方
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
■ 二輪、三輪、四輪、六輪歩行器 体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
■ 四脚歩行器 上肢で保持して移動させることが可能なもの
※対象、要介護度1以上の方
松葉杖、カナディアン・クラッチ、プラットホームクラッチロフストランド・クラッチ又は多点杖に限
※対象、要介護度1以上の方
要介護者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族及び隣人等へ知らせるもの。
感知部位に加圧・除圧又は接触することで、家族にベッドから離れたことを音で知らせるもの。
※対象、要介護度2以上の方
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段を等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
又は、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での歩行が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。
(取り付けに住宅の改造を伴うものを除く)
※対象、要介護度2以上の方
次の要件を全て満たすもの。
尿または便が自動的に吸引されるもの。
尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
※対象、便も吸引するもの 要介護度4以上の方。
※対象、尿のみを吸引するもの 要支援1以上の方。
【利用制限について】
要支援1・2、要介護1の方でも医師などが必要と認めた場合は利用可能です。
(1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です。指定事業者からの購入でないと対象となりません。)
(20万円が限度です。事前申請が必要です。)